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Japan

企業年金の運用におけるアセットオーナーとしての方針

「アセットオーナー・プリンシプル」の受入れについて

当社は、荏原グループ確定給付企業年金の運用において、資産保有者(=アセットオーナー)として、加入者および受給権者の最善の利益の観点から、アセットオーナーの運用・ガバナンス・リスク管理に係る共通原則である「アセットオーナー・プリンシプル」の趣旨に賛同し、受け入れることを表明いたします。

「アセットオーナー・プリンシプル」の各原則への対応

原則1.
アセットオーナーは、受益者等の最善の利益を勘案し、何のために運用を行うのかという運用目的を定め、適切な手続に基づく意思決定の下、経済・金融環境等を踏まえつつ、運用目的に合った運用目標及び運用方針を定めるべきである。また、これらは状況変化に応じて適切に見直すべきである。

当社は、加入者及び受給権者に対する年金給付及び一時金給付の支払いを将来にわたり確実に行うため、許容可能なリスクの範囲内で、必要とされる総合収益(トータルリターン)を長期的に確保することを運用の目的としております。
当社では、年金委員会における意思決定手続きに従って「年金資産運用に関する基本方針」を策定するとともに、当社の状況や環境の変化に応じ、その前提条件との整合性を確認し、定期的に見直しを行っております。

原則2.
受益者等の最善の利益を追求する上では、アセットオーナーにおいて専門的知見に基づいて行動することが求められる。そこで、アセットオーナーは、原則1の運用目標・運用方針に照らして必要な人材確保などの体制整備を行い、その体制を適切に機能させるとともに、知見の補充・充実のために必要な場合には、外部知見の活用や外部委託を検討すべきである。

当社は、経理財務部門及び人事部門の執行役及び従業員により構成される「年金委員会」を設置し、政策的資産構成割合(政策アセットミックス)の策定及び見直し、運用受託機関の評価等に関して協議・決定する体制としております。
また、外部専門家をアドバイザーとして起用し、年金資産運用や体制整備について必要な助言を受けております。

原則3.
アセットオーナーは、運用目標の実現のため、運用方針に基づき、自己又は第三者ではなく受益者等の利益の観点から運用方法の選択を適切に行うほか、投資先の分散をはじめとするリスク管理を適切に行うべきである。特に、運用を金融機関等に委託する場合は、利益相反を適切に管理しつつ最適な運用委託先を選定するとともに、定期的な見直しを行うべきである。

当社は、運用受託機関の選任にあたっては、利益相反管理を適切に行った上で、運用実績に関する定量評価だけでなく、投資方針、組織および人材、運用プロセス、事務処理体制、リスク管理体制、法令遵守体制等の定性評価を加えた総合評価をすることにより行います。また、資産の運用にあたっては、リスク管理の観点から分散投資に努めます。加えて、運用状況については一定の期間毎に評価を行い、必要に応じて運用受託機関や運用商品の見直しを行います。

原則4.
アセットオーナーは、ステークホルダーへの説明責任を果たすため、運用状況についての情報提供(「見える化」)を行い、ステークホルダーとの対話に役立てるべきである。

当社は加入者に対しての説明責任を果たすべく、年金資産の運用概況について適切に情報提供・開示を行っております。

原則5.
アセットオーナーは、受益者等のために運用目標の実現を図るに当たり、自ら又は運用委託先の行動を通じてスチュワードシップ活動を実施するなど、投資先企業の持続的成長に資するよう必要な工夫をすべきである。

当社は、日本版スチュワードシップ・コードの受け入れを表明しております。運用受託機関に対し、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」等を通じて、投資先企業の企業価値向上や持続的成長を促すことにより、スチュワードシップ責任を適切に果たすよう行動することを要請しております。また、運用受託機関が実施するスチュワードシップ活動に対して、継続的にモニタリング及び評価を実施しております。

制定日:2025年12月4日

スチュワードシップ責任を果たすための方針と活動報告

基本方針

当社は、荏原グループ確定給付企業年金の運用において、資産保有者(=アセットオーナー)として、スチュワードシップ責任を果たすために『責任ある機関投資家の諸原則《日本版スチュワードシップ・コード》』(以下、「日本版スチュワードシップ・コード」という。)を受け入れることを表明いたします。

当社は、直接的に議決権行使を含むスチュワードシップ活動を行わないことから、「資産運用者としての機関投資家」である運用受託機関に対し、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」等を通じて、当該企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、スチュワードシップ責任を適切に果たすよう行動することを求めます。

当社は、2025年6月26日に金融庁から公表された日本版スチュワードシップ・コードの第三次改訂について、本内容に変更がないことを確認しています。(2025年12月4日追記)

日本版スチュワードシップ・コードの各原則への対応

原則1.
機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当社は荏原グループ確定給付企業年金の運用において、年金資金の運用を運用受託機関に委託しているため、国内株式運用を委託する運用受託機関に対して、「日本版スチュワードシップ・コード」の受け入れと、同コードに則り、スチュワードシップ責任を果たすための方針を策定し公表することを求めます。また、運用受託機関に実効性のあるスチュワードシップ活動を要請するとともに、投資先企業の企業価値向上や中長期的な投資リターンの拡大を図ることを期待します。

当社は、荏原グループ確定給付企業年金の運用において、アセットオーナーとしてのスチュワードシップ責任を果たすために、「スチュワードシップ活動に関する評価方針」を策定し、運用受託機関が実施するスチュワードシップ活動に対するモニタリング及び評価を行います。モニタリング及び評価は運用受託機関の評価に適切に反映させます。

原則2.
機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当社は荏原グループ確定給付企業年金の運用において、投資先企業の選定や議決権行使を自らは行わないため、運用受託機関に対して、本原則に基づく利益相反への対応方針の策定、公表ならびに遵守を求めます。また、運用受託機関が当社への議決権を行使する場合などにおいて、運用受託機関の判断を尊重することにより、当社において想定される利益相反の発生を回避します。

原則3.
機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に 果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。

当社は荏原グループ確定給付企業年金の運用において、投資先企業の選定を運用受託機関に委託しているため、運用受託機関に対して、当該運用受託機関の運用方針や投資目的に照らしてスチュワードシップ責任を果たすために必要な投資先企業の状況を的確に把握することを求めます。

原則4.
機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。

当社は荏原グループ確定給付企業年金の運用において、投資先企業との対話を直接行わないため、運用受託機関に対して、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めることを求めます。

原則5.
機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。

当社は荏原グループ確定給付企業年金の運用において、投資先企業の議決権を直接行使する立場でないため、運用受託機関に対して、スチュワードシップ責任を果たすための議決権の行使と行使結果の公表にかかる方針を定めること、および当該方針に基づく議決権行使結果について公表することを求めます。また、運用受託機関が議決権行使助言会社を利用する場合は、当該議決権行使助言会社にかかる本原則8の遵守状況の確認と活用方法の公表を求めます。

原則6.
機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。

当社は荏原グループ確定給付企業年金の運用において、運用受託機関に対して、スチュワードシップ責任を果たすための方針と、それをどのように果たしたかについて、少なくとも年1回の報告を求めます。また、その結果を加入者・受給者に報告します。

原則7.
機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境 等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。

当社は荏原グループ確定給付企業年金の運用において、運用受託機関に対して、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか、運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、投資先企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えること、ならびに本コードの各原則(指針を含む)の実施状況を定期的に自己評価し、自己評価の結果を投資先企業との対話を含むスチュワードシップ活動の結果と合わせて公表することを求めます。

原則8.
機関投資家向けサービス提供者は、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすに当たり、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるよう努めるべきである。

当社は荏原グループ確定給付企業年金の運用において、運用受託機関が機関投資家向けサービス提供者を利用する場合には、運用受託機関に対し、機関投資家向けサービス提供者に関し、利益相反が生じ得る局面を具体的に特定し、これをどのように実効的に管理するのかについての明確な方針を策定して、利益相反管理体制を整備するとともに、これらの取組みが公表されているか確認することを求めます。

制定日:2023年8月9日


※ 荏原グループ確定給付企業年金を構成するグループ会社は以下の通りです。
株式会社荏原製作所、荏原冷熱システム株式会社、株式会社荏原エリオット、株式会社荏原電産、株式会社荏原フィールドテック

スチュワードシップ活動報告(2024年度)

2024年10月から12月にかけて、委託先の運用機関に対してスチュワードシップ活動のヒアリングを実施し、適切にスチュワードシップ責任を果たしていることを確認しました。

2025年3月

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