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Japan

同性パートナーおよび事実婚へ福利厚生の適用を拡大する
「パートナーシップ制度」を導入



荏原製作所(以下:荏原)は、2026年1月より、同性パートナーや事実婚の関係にある従業員および家族に対しても法律婚と同様に福利厚生制度を適用する「パートナーシップ制度」を導入します。また、本制度の導入にあわせ、一般社団法人Famiee※1が提供する民間パートナーシップ証明書「Famiee」を公的証明書の代替として採用します。


1.背景
荏原は、長期ビジョン「E-Vision2030」の重要課題のひとつとして「人材の活躍促進」を掲げ、DE&I(Diversity, Equity & Inclusion:多様性、公平性、包摂性)を重視した企業文化の醸成に取り組んでいます。国籍、性別、人種、障がいの有無などに関わらず、多様なバックグラウンドを持つ従業員の一人ひとりが尊重され、自分らしく働ける環境の構築を進めています。

現在、日本国内においては同性同士の法律婚が認められておらず、法律婚が可能な方と比較して、福利厚生や社会保障の面で不利益が生じやすい現状があります。こうした社会背景を踏まえ、法制度の及ばない範囲においても企業として従業員とその家族を最大限に支援するために、社内規定の改定を行いました。本制度の導入を通じて、法律婚やその家族に適用されていた福利厚生のほぼすべてを今回利用できるようにし、心理的安全性の高い職場環境を整備するとともに、エンゲージメントの向上および人財の確保につなげてまいります。


2.概要

 

制度概要同性パートナーおよび事実婚のパートナーを持つ従業員に対し、法律婚と同様の社内制度・福利厚生を適用
利用方法自治体が発行するパートナーシップ宣誓書受領証または民間パートナーシップ証明書「Famiee」の提出
開始時期2026年1月
適用項目一例※2・お祝い金    
・育児・介護・忌引等の休暇
・家族、世帯に対する手当
・社宅の利用
・単身赴任時の手当
・海外赴任時の家族帯同など



3.「Famiee」について

famiee

パートナーシップ制度の利用申請にあたり、自治体が発行するパートナーシップ宣誓書受領証などの公的書類および民間パートナーシップ証明書「Famiee」を利用可能とします。

居住地域にパートナーシップ制度がない場合や事実婚などで証明が困難な場合でも、スムーズに社内申請できる環境を整えることで、利用する従業員の心理的安全性の確保、手続き負担の軽減を実現します。


4.今後の展開
荏原は今後も従業員の声に耳を傾けながら、誰もが安心して能力を発揮できる環境整備を継続してまいります。
 


ー 荏原グループについて ー

荏原グループは、長期ビジョンと中期経営計画に基づいてESG重要課題に取り組むことで、持続可能な開発目標(SDGs)の達成を目指し、企業価値のさらなる向上を図っていきます。

 


※1 一般社団法人Famieeはこちら
※2 詳細な適用内容・範囲は社内規定に準じます