| 日頃は、格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 この度、当社は、旧首都高速道路公団発注の新宿線換気設備工事について、独占禁止法第7条の2第1項の課徴金納付命令を受け確定したことにより、平成19年2月28日に国土交通省関東地方整備局より、建設業法第28条第3項(同法第28条第1項2号及び第3号該当)に基づく下記内容の営業停止処分を受けました。 この度の営業の停止処分を受けましたことにつきましては、皆様には、多大なご迷惑をお掛けしましたことを心より深くお詫び申し上げます。当社は、本処分を厳粛に受け止め、遵守すると共に、現在、コンプライアンス体制の確立・強化に全力を挙げて取組んでおり、信頼回復に向け邁進してまいります。 |
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営業の停止処分の内容 |
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以上


